年金一元化のQ&A その②
民間企業で働いている方々やそのご家族にとっては、特に関係のないお話かも知れませんが、公務員の方やそのご家族には大問題となる年金一元化のお話です。2015年10月から民間企業の厚生年金と公務員の共済年金が統合(一元化)されます。今回もQ&A方式でまとめていきます。
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Contents
年金一元化のQ&A
今回は一元化に伴い廃止される3階部分(職域加算部分)を状況に応じた事例でまとめていきます。
- Q1
平成27年9月以前(年金一元化前)に、すでに年金が支給されています。年金一元化後は3階部分がなくなってしまうのでしょうか? - A1
平成27年10月以降も『退職共済年金(職域加算部分を含む)』が支給されます。基本的に平成27年9月以前に共済年金の受給権が発生し、平成27年10月以降の加入者期間がない場合です(一元化前に65歳になられる方は大丈夫です)。
- Q2
公務員を60歳で退職し、既に年金受給権もあります。しかし年金開始(65歳)は平成27年10月以降(一元化後)です。3階部分(職域加算分)の給付はないのでしょうか? - A2
平成27年10月以降に65歳になられる今回のようなケースでは、2階部分は老齢厚生年金(民間企業の方と同じ年金)となりますが、3階部分は経過措置により旧職域加算部分が支給されます。Q8と同様で、平成27年9月以前に共済年金の受給権が発生しており、平成27年10月以降の加入者機関がない場合です(一元化後に65歳になられる方です)。
- Q3
現役の公務員です。年金受給権が発生するのは、平成27年10月以降(共済年金と厚生年金の一元化後)です。3階部分である『職域加算部分』の給付はないのでしょうか? - A3
退職後の65歳時点の年金は、2階部分は老齢厚生年金(民間と同じ)が支給されます。また一元化前の共済年金としての加入者期間は経過措置により旧『職域加算年金』相当分が支給されます。一元化後の加入者期間は新たに創設される『退職等年金給付』が支給されます。
まとめ
元々、公務員の特権のようなものであった年金の3階部分(職域加算部分)には、ある程度の経過措置が存在します。しかし、変更前に予定していた年金額からすると減少することは避けられませんので、追加で預貯金を増やしたり、生活水準を下げるなど、何かしらの準備をしておくことを強くオススメ致します。
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